平成17年5月1日 制定

 (役員選考委員会の設置)
第1条 理事会の承認を得て役員選考委員会を設置する。
2 役員選考委員会の委員は、会長、理事長、事務局長及び各地区支部代表1人をもって構成する。
3 役員選考委員会において、委員が当事者となる場合は、意見を述べることができない。
4 役員選考委員会は、次の各号に掲げる候補者を選考する。
 (1) 会長、監事及び会長推薦の副会長及び理事候補者並びに理事長及び副理事長候補者
 (2) 専門委員会の正副委員長候補者
 (第12条関係)
第2条 会長は、役員選考委員会において選出する。
第3条 副会長は、次の各号により推薦された候補者から選出する。
 (1) 各地区支部が推薦する者 5人(地区支部各1人)
 (2) 山形県高等学校体育連盟ソフトボール専門部が推薦する者 1人
 (3) 山形県中学校体育連盟ソフトボール専門部が推薦する者 1人
 (4) 会長推薦副会長として役員選考委員会が推薦する者 1人
第4条 理事は、次の各号により推薦された候補者から選出する。
 (1) 各地区支部が推薦する者 15人(地区支部各3人)
 (2) 山形県高等学校体育連盟ソフトボール専門部が推薦する者 1人
 (3) 山形県中学校体育連盟ソフトボール専門部が推薦する者 1人
 (4) 会長推薦理事として役員選考委員会が推薦する者 7人以内
第5条 監事2人は、会長、理事長、事務局長が所属する地区支部以外から選出する。
 (第14条関係)
第6条 会長は、理事会において承認された候補者を評議員会で選任する。
 (第15条関係)
第7条 副会長は、理事会において承認された候補者を評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
 (第16条関係)
第8条 理事は、理事会において承認された候補者を評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
 (第17条、第18条関係)
第9条 理事長、副理事長は、役員選考委員会において選考し、理事会が選出する。
 (第19条関係)
第10条 常務理事は、各地区支部が推薦する常務理事候補者5人(地区支部各1人)を理事会において選出する。
 (第20条関係)
第11条 監事は、会長、副会長、理事及び事務局長を兼ねることができない。
 (第23条関係)
第12条 評議員は、次の各号により推薦された候補者を理事会の同意を得て選任する。
 (1) 各地区支部が推薦する者 5人(地区支部各1人)
 (2) 各市町村支部が推薦する者 31人(市町村支部各1人)
 (3) 山形県高等学校体育連盟ソフトボール専門部が推薦する者 1人
 (4) 山形県中学校体育連盟ソフトボール専門部が推薦する者 1人
 (5) 会長が推薦する学識経験者 3人以内
2 評議員が役員又は事務局長となったときは、その資格を失う。
 (役員の定年)
第13条 会長に就任するときの年齢は75歳未満とし、理事は70歳未満とする。
 (上部団体役員の選出)
第14条 上部団体役員の選出は、理事の互選により評議員会で決定する。
 (専門委員会の長の選任)
第15条 専門委員会の長は、理事の中から選任するものとする。
2 専門委員会の長の選任において、特に専門委員会から意見がある場合は、
  役員選考委員会が聴取し、調整するものとする。
   附則
 この規程は、平成18年1月1から施行する。