平成22年2月13日 制  定
平成23年2月19日 一部改正
平成24年2月18日 一部改正

 (趣旨)
第1条 この規程は、山形県ソフトボール協会(以下「本会」という。)が主催又は主管する山形県大会(予選会を含む。)の円滑な運営に資するため、大会の開催及び参加に関し必要な事項を定めるものとする。
 (適用の対象)
第2条 この規程を適用する大会の対象は、別表のとおりとする。
 (開催通知及び参加申込)
第3条 大会の開催日程及び会場は、本会の広報誌及びホームページに掲載するとともに、当該年度の登録チームに通知するものとする。
2 大会に参加を希望するチームは、大会要項に定めるところにより参加申し込み手続きをしな
ければならない。
 (大会要項)
第4条 大会の開催及び参加に関する事項については、大会要項に明示するものとする。ただし、大会要項に明示されない事項については、公益財団法人日本ソフトボール協会(以下「日本協会」という。)が刊行する競技者必携(当該年度版)の「競技会運営に関する注意事項」を準用する。
 (引率責任者)
第5条 高等学校、中学校及び中学生並びに小学生の参加チームは、必ず引率責任者によって引率され、選手の行動に対して責任を負うものとする。ただし、引率責任者は、高等学校チームにあっては当該校の専任職員、中学校チームにあっては当該校の教員に限るものとする。
2 引率責任者は、監督が兼ねることができる。
 (参加資格及び出場資格)
第6条 大会に参加し、出場する選手及びチームの資格は、大会要項に明示する。
2 参加チームは、日本協会及び本会の当該種別に登録したチームに限るものとする。ただし、国民体育大会山形県予選会、山形県健康福祉祭、山形県スポーツ・レクリエーション祭及び山形県少年少女スポーツ交流大会に関しては登録を要しないものとし、山形県中学校体育連盟及び山形県高等学校体育連盟(以下「県中体連及び県高体連」という。)に加盟するチームは、当該団体の定めるところによる。
3 監督、コーチ及びスコアラーが選手を兼ねる場合は、選手登録をしなければならない。
4 高等学校チームの監督は、当該校の職員、中学校チームの監督は、当該校の教員(校長を含む。)に限るものとする。
5 大会参加申し込み後は、選手の追加及び変更を認めない。
 (監督等の指導者資格の義務化)
第7条 大会に出場するチームの監督及びコーチは、日本協会公認指導者規定第3条の資格を有しなければならない。ただし、監督及びコーチが資格を有していない場合においては、チーム内に有資格者(監督代行になり得る者)がいなければならない。
なお、国民体育大会山形県予選会に出場するチームの監督は、公益財団法人日本体育協会(以下「日本体育協会」という。)が認定する「公認ソフトボール指導員」、「公認ソフトボール上級指導員」、「公認ソフトボールコーチ」及び「公認ソフトボール上級コーチ」の資格を有する者とする。
 (無資格者の暫定措置)
第8条 大会に出場するチームの監督及びコーチで前条に規定する資格を有しない者は、その暫定措置として本会が実施する「指導者対象講習会」を受講しなければならない。その「受講終了証」の写しをもって出場することができる。
2 暫定措置の有効期間は1年とする。
3 無資格者の暫定措置については、日本協会公認指導者規定第10条及び内規を準用する。
 (大会における指導者資格の確認)
第9条 大会における指導者資格の確認は、参加申込書に資格の取得者、種類及び登録番号を記載し行うものとする。
2 参加申込書に記載された指導者資格の取得者は、日本体育協会が発行する当該指導者資格の「認定証」又は「登録証」の原本、日本協会が発行する準指導員の「認定証」又は「準指導員証」の原本又はその写し及び暫定措置として本会が発行する指導者対象講習会の修了を証する「受講修了証」の原本又は写しを携帯し、競技委員長(代理者を含む。)から提示を求められた場合は応じなければならない。
 (大会参加料)
第10条 大会参加料を納付しないチームは、当該大会に出場することができない。大会参加料の額は、別表のとおりとする。
2 納付された大会参加料は、返還しないものとする。ただし、荒天のため大会が中止となった場合(試合が全くできない場合)に限り2分の1の額を還付する。
 (試合数の制限)
第11条 選手の健康上の観点から同一チームの1日の試合数は、2試合までとする。ただし、試合が時間によって制限(60分以内)されている大会については、3試合まで行うことができる。
 (競技の方法)
第12条 競技の方法は、トーナメント方式とする。ただし、出場が3チームの場合は、リーグ戦方式とする。リーグ戦において勝率が同じ場合の順位の決定方法は、別に定める。
2 上部大会の出場権が3チーム以上にある場合は、順位決定戦を行うものとする。
 (競技日程)
第13条 競技日程は2日間とし、原則として予備日を設けないものとする。ただし、参加チームが4チーム以内の場合又は本会が特に認めた大会については、1日とすることができる。
2 荒天などにより大会が途中で打ち切られた場合は、次の各号の規定による。
 (1) 決勝戦が実施できない場合
2チームの優勝とし、上部大会の出場権の決定は、当該チームの監督の意見を参考に競技委員長(代理者を含む。)が行う。ただし、調整が困難な場合は抽選を考慮する。
 (2) 準決勝まで終了できない場合
大会は中止とし、上部大会の出場権の決定は、前号の規定を準用する。
3 荒天などにより試合が全く実施できない場合は、大会を中止とし、上部大会の出場権の決定は、参加チームの監督の意見を参考に競技委員長(代理者を含む。)が行う。
4 前3項の規定は、国民体育大会山形県予選会、県中体連及び県高体連が主催する大会には適用しない。
 (組合せ)
第14条 試合の組合せは、監督会議において抽選により決定する。ただし、大会要項に特別の定めがある場合は、それに従うものとする。
2 試合の組合せにおいて、次の各号に掲げる大会は、前年度優勝及び準優勝チームをそれぞれシードするものとする。
 (1) 山形県総合男子・女子ソフトボール選手権大会
 (2) 山形県実業団男子・女子ソフトボール選手権大会
 (3) 山形県クラブ男子・女子ソフトボール選手権大会
 (4) 山形県教員ソフトボール選手権大会
 (大会運営経費)
第15条 大会を運営する経費として、主管団体に次の区分により大会運営費を交付する。ただし、荒天などにより試合が全く実施できない場合は、交付しない。
2 大会参加料は、大会運営経費に充てるものとする。
 (実績報告)
第16条 大会の主管団体は、大会終了後速やかに試合結果を本会会長に報告しなければならない。また、大会運営費の交付を受けた団体は、大会終了後2か月以内に大会の開催に係る経費の収支報告書を本会会長に提出しなければならない。
 (罰則)
第17条 本会が主催する大会において、正当な理由及び手続きによらないで棄権したチームは、当該年度及び次年度の公式試合の出場を停止する。
2 参加資格及び出場資格のない選手が試合中に判明したときは、没収試合を宣告する。没収を宣告されたチーム及び当該選手は、当該年度及び次年度の公式試合の出場を停止する。
   附 則
1 この規程は、平成22年2月13日から施行し、平成22年4月1日以降に開催される大会から適用する。
2 山形県ソフトボール協会大会参加規則は、廃止する。
   附 則
 この規程は、平成23年2月19日から施行し、平成23年4月1日以後の大会から適用する。
   附 則
 この規程は、平成24年2月18日から施行し、平成24年4月1日以後の大会から適用する。