平成17年5月1日 全部改正
平成19年12月16日 一部改正
平成21年2月14日 一部改正
平成22年2月13日 一部改正
令和元年12月21日 一部改正

山形県ソフトボール協会規約(昭和44年4月制定)の全部を改正する。
   第1章 総則
 (名称)
第1条 この協会は、山形県ソフトボール協会(以下「本会」という。)といい、略称をY.S.A(Yamagata Softball Association)とする。
 (事務所)
第2条 本会は、事務所を山形市松山二丁目11番30号 山形県スポーツ会館内に置く。
第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 本会は、山形県におけるソフトボール競技を統轄し、代表する団体として、ソフトボール競技の普及と振興を図り、もって県民の体力向上に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ソフトボールの競技力向上に関すること。
(2) ソフトボールの普及と振興に関すること。
(3) ソフトボール競技施設の整備に係る調査研究に関すること。
(4) ソフトボール大会の開催及び後援に関すること。
(5) ソフトボール講習会、研究会の主催及び後援に関すること。
(6) その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと。
   第3章 組織
 (加盟団体)
第5条 本会の加盟団体は、次の各号に掲げる団体(支部)をもって組織する。
(1) 県内の置賜、村山、最北、田川及び飽海に区分する地域を統轄するソフトボール競技団体(以下「地区支部」という。)
(2) 県内市町村のソフトボール競技を統轄する団体(以下「市町村支部」という。)
(3) 県内に組織された高等学校体育連盟ソフトボール専門部(以下「高体連専門部」という。)及び
   中学校体育連盟ソフトボール専門部(以下「中体連専門部」という。)
2 各支部には、支部長を置き、各団体の代表者を充てる。
 (資格喪失)
第6条 加盟団体は、前条に規定する要件に該当しなくなったときのほか、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 解散
(3) 除名
 (加盟、脱退)
第7条 本会に加盟し、又は脱退するときは、理事会及び評議員会において、現員の3分の2以上の承認を得なければならない。
2 この規約に規定するもののほか、加盟団体に関し必要な事項は、規程でこれを定める。
 (除名)
第8条 会長は、本会の加盟団体として不適当と認めたときは、理事会及び評議員会において、現員の4分の3以上の同意を得て、除名することができる。
 ただし、会長は被処分加盟団体に対し弁明の機会を与え、その内容を理事会及び評議員会に報告しなければならない。
 (加盟団体負担金)
第9条 加盟団体は、別に定める負担金を納入しなければならない。
 (会員)
第10条 本会は、公益財団法人日本ソフトボール協会(以下「日本協会」という。)が認定する審判員、記録員、指導者及び公益財団法人日本体育協会が認定する指導員(コーチを含む。以下同じ。)並びにチーム及びソフトボール愛好者の登録をもって会員とする。
 ただし、高体連専門部及び中体連専門部はこの限りではない。
2 この規約に規定するもののほか、会員の登録に関し必要な事項は、規程でこれを定める。
 (上部団体)
第11条 本会は、公益財団法人山形県体育協会に加盟するとともに、山形県支部として東北ソフトボール協会及び日本協会の加盟団体となる。
第4章 役員、評議員及び事務局
 (役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 8人以内
(3) 理 事 24人以内(うち理事長1人、副理事長2人、常務理事5人以内)
(4) 監 事 2人以内
2 前項の役員は、会員の中から選出する。
 (役員負担金)
第13条 役員は、別に定める負担金を納入しなければならない。ただし、高体連専門部及び中体連専門部選出の副会長及び理事を除く。
 (会長)
第14条 会長は、評議員会において選任する。
2 会長は、本会を代表し会務を総理する。
 (副会長)
第15条 副会長は、各地区支部及び高体連専門部、中体連専門部から選出し、評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
2 会長は、学識経験者の中から評議員会の同意を得て、副会長を委嘱することができる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長が予め指名した順序によりその職務を代理する。
 (理事)
第16条 理事は、各地区支部及び高体連専門部、中体連専門部から選出し、評議員会の 同意を得て、会長が委嘱する。
2 会長は、学識経験者の中から評議員会の同意を得て、理事を委嘱することができる。
3 理事は、理事会を構成し、本会の会務を議決し執行する。
 (理事長)
第17条 理事長は、理事会において理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2 理事長は、理事会を代表し、理事会の議決並びに専決又は委任された事務を執行する。
3 理事長は、会長、副会長ともに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
 (副理事長)
第18条 副理事長は、理事会において理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(常務理事)
第19条 常務理事は、理事会において理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
2 常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、常務理事会を構成して、理事会の議決に基づき経常の業務を処理する。
 (監事)
第20条 監事は、評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
2 監事は、本会の事業及び財務を監査し、監査の結果を理事会及び評議員会に報告しなければならない。
 (役員の任期)
第21条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選出された役員が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
 (役員の解任)
第22条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経、評議員会の承認を得て解任することができる。
(1) 心身故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
 (評議員及び評議員会)
第23条 本会に44人以内の評議員をおく。
2 評議員は、加盟団体から選出された会員及び学識経験者のうちから会長が推薦し、理事会の同意を得るものとする。
 ただし、学識経験者は3名以内とする。
3 評議員には、前2条の規定を適用する。この場合、これら規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
4 評議員は、評議員会を構成し、本会規約に定める事項を行う。
 (事務局)
第24条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に、事務局長及び事務局員をおき、理事長が指名し、会長が委嘱する。
3 事務局に関する規程は、別に定める。
第5章 名誉会長、顧問及び参与
 (名誉会長、顧問及び参与)
第25条 本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。ただし、任期は2年とし、再任を妨げない。
2 名誉会長は、理事会の推薦に基づき、評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
 名誉会長は、本会の重要事項について、会長に意見を述べることができる。
3 顧問は、本会の会長又は副会長であった者又はソフトボールに関する功労者のうちから、理事会及び評議員会で推薦し、会長が委嘱する。
 顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。
4 参与は、理事会及び評議員会で推薦し、会長が委嘱する。参与は、理事会の諮問に応じる。
第6章 会議
 (会議)
第26条 本会の会議は、評議員会、理事会及び常務理事会とする。
(理事会の招集及び議長)
第27条 理事会は、毎年2回開催し、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から30日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
2 理事会の議長は理事長とする。
(理事会の定足数)
第28条 理事会は、理事現員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 ただし、書面をもって出席に代えることができる。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (評議員会の招集及び議長)
第29条 評議員会は、毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は評議員現員の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から30日以内に臨時評議員会を開催しなければならない。
2 評議員会の議長は会長とする。
 (評議員会の定足数)
第30条 評議員会は、評議員現員の過半数の出席がなければ開会することができない。
 ただし、書面をもって出席に代えることができる。
2 評議員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (常務理事会)
第31条 常務理事会は、必要に応じて理事長が招集し、議長となる。
2 常務理事会は、本会の業務を円滑に執行するため、理事会から付託された事項及び緊急を要する事項並びに経常の業務を審議し執行する。
(理事会の機能)
第32条 理事会は、次の事項を議決し執行する。
(1) この規約に定める事項
(2) 評議員会に付すべき事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
(評議員会の機能)
第33条 評議員会は、この規約に定める事項を行うほか、次の事項ついて審議する。
(1) 規約の改正及び重要な規則、規程等の制定
(2) 役員の選任に関し理事会が必要と認めた事項
(3) 毎年度の収支予算及び事業計画の設定及び変更
(4) 毎年度の収支決算及び事業報告の承認
(5) その他重要な事項
 (議事録)
第34条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名、捺印のうえ保管する。
第7章 会計
 (経費)
第35条 本会の経費は、負担金、登録料、寄附金、事業収入、その他をもって充てる。
(会費の納入)
第36条 加盟団体は負担金を、会員は登録料を会費として納入しなければならない。
 (会計年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 委員会
 (専門委員会)
第38条 本会に業務を遂行するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の名称、組織、その他必要な事項については、規程で別に定める。
 (特別委員会)
第39条 本会に特別委員会を置くことができる。
 (専門委員長会)
第40条 本会に各種施策、対策の調整及び事業の推進を図るため、専門委員長会を置く。
2 専門委員長会は、副理事長、専門委員会及び特別委員会の委員長で構成し、副理事長が議長となる。
第9章 専決処分
(会長の専決処分)
第41条 会長は、評議員会、理事会及び常務理事会の権限に属する事項のうち、会議を招集するいとまがないとき又は軽易なものについては、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告し、重要な事項については承認を得なければならない。
第10章 賞罰
 (表彰)
第42条 本会におけるソフトボールの普及とその向上発展の功労者及び競技成績の優秀なものを表彰するものとする。
2 表彰に関し必要な事項は、規程でこれを定める。
 (処分)
第43条 会員の規律を保持するため、本会に規律委員会を置く。
2 会長は、次の各号の一に該当する会員(チームを含む。以下同じ)に対し、除名、出場停止等を科す処分をすることができる。
 ただし、会長は規律委員会に諮るとともに、被処分会員に対し弁明の機会を与え、その処分について理事会の承認を得るとともに評議員会に報告しなければならない。
(1) 登録料及び参加料の納入その他本会に対する義務を怠った会員
(2) 本会の事業を妨げ又は妨げようとした会員
(3) 犯罪その他本会の信用を失う行為をした会員
(4) 本会の事業の利用について、不正な行為をした会員
3 規律委員会及び処分に関し必要な事項は、規程でこれを定める。
第11章 規約の変更
(規約の変更)
第44条 この規約の条項は、評議員会において出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
第12章 補則
 (施行の準備手続き)
第45条 この規約を施行するために必要な規程等の制定、役員の選出及び会議の招集手続きは、施行の日よりも前に行うことができる。
2 前項の規定を適用するにあたり、議決を必要とする場合は、この規約を改正する前の役員が行う。
 (細則)
第46条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
   附則
 この規約は、平成19年12月16日から施行する。
附則
 この規約は、平成21年2月14日から施行する。
附則
 (施行期日)
1 この規約は、平成22年2月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
 (経過措置)
2 平成23年度の会計期間は、平成23年1月1日から平成24年3月31日までとする。
   附則
 この規約は、令和2年4月1日から施行する。